2021-05-12 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
それでは、令和三年度から使用される山川出版社発行の「中学歴史 日本と世界」、これは令和元年度の検定済みの教科書でありますけれども、ここには、いわゆる従軍慰安婦や強制連行といったようなものが記載されているわけです。私が把握する限りにおいて、この教科書だけじゃないと思うんです。
それでは、令和三年度から使用される山川出版社発行の「中学歴史 日本と世界」、これは令和元年度の検定済みの教科書でありますけれども、ここには、いわゆる従軍慰安婦や強制連行といったようなものが記載されているわけです。私が把握する限りにおいて、この教科書だけじゃないと思うんです。
○萩生田国務大臣 従軍慰安婦や強制連行などの用語が記載された、今御紹介のありました教科書については、まずは、教科書検定規則に基づき、当該教科書の発行者において、閣議決定された政府の統一的な見解を踏まえてどのように検定済みの教科書の記述を訂正するのかを検討することになります。
今の、既に検定済み又は既に学生さんが学んでいるものについての対応についてまずお聞きしたいと思いますが、いろいろ記者会見等でも御発言をいただいていると思いますが、このことについて確認したいと思います。
○萩生田国務大臣 教科書検定規則に基づき、従軍慰安婦や強制連行などの用語が記載された教科書を発行している教科書会社において、閣議決定された政府の統一的見解を踏まえてどのように検定済みの教科書の記述を訂正するのかを検討することになります。
検定済み教科書の訂正は、基本的に、発行者が、訂正することが必要な記載や訂正することが適切な記載を発見した場合に文部科学大臣の承認を受けて行うものでありまして、訂正を行うかどうかの判断は一義的には発行者に委ねられておりまして、文部科学省から積極的に訂正を求めるということは行われておりません。
今回の改正で、検定済みの教科書の内容を電磁化し記録したデジタル教科書がある場合には、教育課程の一部において、そのデジタル教科書を使用することができるということが規定されたわけでございます。
本改正で、小学校、中学校、高等学校において、検定済み教科書の内容を電磁的に記録した教材がある場合には、教育課程の一部において、教科書の使用義務にかかわらず、通常の紙の教科書にかえてデジタル教科書を使用できることとするとあります。
ただ、これも、検定制度が機能しまして、どの責任者が選ぼうと、検定済みの教科書であれば、政治的な中立性が侵害されるということを余り心配しなくてもいい状態にあるのではないかと思います。 それから、人事介入という問題もございますが、これも、政令市は別格として、普通の市町村については、そもそも人事権がないわけですから、もともとその心配がない。
それから、教科書という問題もいろいろありますが、一応、検定という制度が機能しているわけですから、検定済みの教科書ならどれを採用しても政治的中立性が心配だということはない、中立性は保障されているというふうに思います。
○前川政府参考人 採択の結果や理由の公表について努力義務規定とした理由でございますけれども、例えば特別支援学校におきましては、児童生徒の障害の状況等に鑑みまして、検定済みの教科書や文科省著作教科書の使用が適切でないという場合に、他の一般の図書を教科書として用いることができることになっています。
○下村国務大臣 ほかの委員の方からも同様な質問が出て、既にお答えもしておりますが、努力義務規定にした理由というのは、例えば特別支援学校においては、児童生徒の障害の状況等に鑑みて、検定済み教科書や文科省著作教科書の使用が適切でない場合には、ほかの一般の図書を教科書として用いることができるが、こうした図書の選択理由まで個別に公表を義務づけることは、児童生徒のプライバシーを侵してしまうおそれがあるということ
○下村国務大臣 確かに、稲津委員が言われていること、そのとおりのところもあるんですが、ただ、例えば特別支援学校においては、児童生徒の障害の状況等に鑑みて、検定済み教科書や文科省著作教科書の使用が適切でない場合には、ほかの一般の図書を教科書として用いることができますが、こうした図書の採択理由まで個別に公表を義務づけることは、つまり、特別支援学校においても児童生徒によって異なっている場合もありますので、
全個数に検定済みのシールを張っている、当然その検査の料金はサンプル調査にもかかわらず一個ごとに発生している、そういうことでございます。 型式承認と個別検定、この二つを、二つとも日本消防検定協会、先ほど柿澤委員の質問にもあった団体ですけれども、この民間の法人が独占的にやっております。
そして、お話ございましたように、平成二十二年五月の公益法人事業仕分けにおきまして、個別検定がサンプル調査であるにもかかわらず全個数に検定済みのシールを付していることについて、サンプル調査であることの表示をきちんと行うなどの見直しをすべきであるという御意見をいただいたというふうに承知しております。
ここにも、今の拉致問題ですけれども、文部科学省は具体的な教育などの検討に着手すると報道で出ておりますが、具体的に検定済み図書の訂正について、これはできるんですよ。 検定済み図書の訂正、第十四条第二項、ここをちょっと読んでいただけますか。
それで、逆風といいますのはどういうことで起こってくるかといいますと、グリーン電力証書などの発行については計量法の検定済みの電力量計による発電量の正確な把握が求められているということなんだそうです。
現在はパブリックコメント手続中でございまして、このグリーン電力証書ガイドライン案におきましても計量法検定済みの電力量計を使用するということにはなってございます。 いずれにしましても、経済産業省といたしましては、やはりその実態というのがあると思うんです。
したがって、検定済みの教科書の記述内容に誤りがある場合には、この制度を適用して発行者から文部科学大臣に対して訂正申請を行い、文部科学大臣の承認を受けて記述の誤りを正すことになっております。
今既に使われている検定済みの教科書、採択されている教科書の中で、そういうことを言われるような表現あるいはその事実というものがあると考えていますかということを聞いているんです。
平成十六年度から、通常の学級に在籍可能な視覚に障害がある児童生徒に対しましても、検定済み教科書を拡大した、いわゆる拡大教科書を無償給与できる取り扱いにしたところでございまして、御質問のこの点字版の教科書につきましても、拡大教科書と同様に取り扱うことができると考えております。
○国務大臣(遠山敦子君) 検定済みの教科書の記述につきましては、いずれも学習指導要領、それから検定基準などに基づいて教科用図書検定調査審議会の専門的な審査を経て、検定で許容されているものでございます。
しかし、この問題に限らず、検定以後、学界の状況が変わったり、あるいはその記述について誤りが発見されるということになりますれば、これも制度上、この場合に限りませんけれども、検定済み教科書の訂正、そういう制度があるわけでございます。
もう一つ見ていただきたいのは、資料十八で、これは日本の高等学校の文部省検定済みの教科書に記載されている記載事項がいつの年代に発見されたものか、そういう年代別にリストアップしたグラフなんですね。下の数字は何世紀というものです。
具体的にはどういうことかと申しますと、検定済み図書の訂正申請の要件を緩和する、そして軽微なものの届け出化を図り、著作・編集者が社会の変化などにより弾力的に対応していくことができるようにいたしました。それから、検定の透明性を一層高める観点から、文書により検定意見の趣旨を示すことにいたしました。
そして、この本には平成八年二月二十九日文部省検定済みというふうになっておりますが、アイヌ側から見てこういうのはいかがなものかと思うものに対して、本を使うのをやめろとかそうは言いませんが、一行か二行書きかえるとか、そういう指導を出版社に言う気持ちはおありでしょうか。その辺ちょっと伺っておきたい。
これが来年の春から使われる文部省検定済みの社会科歴史分野の七社七冊の教科書であります。これを読んで私も痛感しましたが、全国的にいろいろな立場から、あらゆる立場からこの教科書の内容について大変心配をする、これが一体子供に与えるべき教科書であろうかと、こういう声が起こり、また民間のいろいろな運動が起こっていることは御存じのとおりでございます。 大臣、どうぞ率直にそこをおっしゃっていただきたい。
最近の例で申し上げますと、平成六年に検定済みの高校教科書、大修館書店発行の現代国語に作家の五木寛之先生の「ヒゲを持ちあげて盃を」というエッセイが載っております。文脈そのものは別として、神とアイヌの仲介の役目をするドキパスイというアイヌにとっては大事な遊具をヒゲベラとしております。これは明らかにアイヌの文化、宗教観について誤った認識であり、文部省もまた誤った検定をしているのであります。